2024年の12月12(木)より改正される大麻取締法によって、各製品カテゴリーごとに定められた従来より極度に低い基準値が厚生労働省からの発表により決定しました。大麻取締法は1948年に施行され、実に75年振りの改正となりますが、これはCBD製品が悪であるから実装されたわけではありません。
新たなTHC残留許容値
製品カテゴリー | THC残留許容値 |
油脂(常温で液体)および粉末 | 0.001% (10ppm) |
水溶液 | 0.00001% (0.1ppm) |
そのほかの製品 | 0.0001% (1ppm) |
今まで200ppm以下であれば事実上の輸入ができていたことを考えると、今回の12月12日(木)からの法改正後には、最大で2000倍も厳しいTHC基準値に対応をすることが求められています。
新たな法基準に対応をすることが難しい業者やショップは、CBD業界からの撤退を余儀なくされている現状です。特に2024年10月ごろから、日本全国のCBDショップの閉店や有名ブランドの撤退が目立っています。
法改正の目的
ですが、今回のTHC上限値の厳格化の本当の目的は、同日より施行される大麻使用罪による検察側の立証時に、CBD製品による薬物検査での誤検知を防ぐためとされています。
実際に高濃度のCBDやCBNを摂取すると、尿検査にてTHCの偽陽性反応が出るケースも報告されています。
実際にこれから行われるてんかんに対する治験に対して、政府はTHC入りのCBDオイルを採用する予定でありますので、全くとしてTHCが悪であるから規制を厳しくしているわけではありません。
THC自体も大麻草に含まれる自然成分であり、多くの国では医療用、そして嗜好用としても使用が認められるようになっています。そして合法化を認める国は世界的に毎年増加傾向にあります。
CBDの家族であるTHCを摂取しても決して体がおかしくなるようなことはなく、特に海外では、食欲増進や緊張をほぐれ、そして睡眠導入としてTHCを含む大麻が好まれています。
対象製品であるかを確かめる方法
今回定められたTHC残留値はカンナビノイドの原料や既製品など、すべての商品に対して適用されます。
お持ちの製品が今回の新基準に対応しているのか見分けるには、パッケージや配合量を読むだけでは分かりません。
必ずメーカーのオンラインサイトやソーシャルメディア、または直接お問い合わせを送って新基準適合可否を事前に調べておきましょう。
対象製品をお持ちの場合は
必ず2024年12月12日までに使い切る、もしくは破棄されることをおすすめいたします。
今後もカンナビノイドのエフェクトを最大限にお楽しみいただくためにも、無理に使い切らずにいつもと変わらないペースでのご使用がポイントです。
今回のTHC基準値改正後も、多くのメーカーから各製品の再発売が決定しているようですので、後継製品の発売開始をお待ちください。
ChillMartの取り組み
新基準に対応をしていない可能性のある製品は2024年12月10日(火)にて販売を終了いたします。
メーカーより早期販売終了依頼のある製品に関しては、予定より早く購入の受付を閉じさせていただきます。
まとめ
今回の法改正によりCBD製品は危険なのではないか?と感じた方もいらっしゃると思いますが、その心配は必要ありませんのでご安心ください。厳格化された法基準の中でも、今後とも上質なCBD製品の供給が各メーカーより行われますので、引き続き問題なくCBD製品はお楽しみいただけます。